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東京高等裁判所 昭和42年(う)647号 判決

主文

原判決を破棄する。

被告人は懲役六月に処する。

ただし本裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。

理由

所論は、芸妓として酒席に侍する行為は児童福祉法第三四条第一項第五号の規定により満一五才に満たない児童を対象とする場合のみに禁止せられているのであるから、本件のように満一五才以上に対するものは右条項に適合しないのは勿論、同条同項第九号の関知するところではないと主張する。しかしながら右条項第五号と第九号とはそれぞれその犯罪の構成要件を異にし、殊に同条項第一号から第六号までが児童に対し特定の行為をさせる行為を処罰しているのに対し、同条項第九号は児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて自己の支配下に置く行為を処罰しているのであるから、第一号から第六号までと同種の行為でありかつ罪とならない行為はすべて右九号の有害行為から除かれるものとする所論にはたやすく左袒し得ないところである。そして原判決にいう芸妓の実体を記録について見るのに、いずれも遊客の間に在つて遊芸をなし、また酒席を取り持ち、その間淫猥の言動に接することのあるのは勿論、時として売淫行為に及ぶことすら希らしくない事情(ただし長谷川については売淫の事実は認められない。)が認められるから、かかる行為が児童の心身に有害な影響を与える行為であることは論を俟たないところであつて、かかる行為をさせる目的で前述のように右児童等を自己の支配下に置いた被告人の行為は、所定の除外事由の認められない本件においては、同条項第九号に該当するものであつて、これと同趣旨に出でた原判決には何等所論のような理由不備もなければ理由のくいちがいもなく、また法の適用を誤つた不法もないから、所論は採用できない。<後略>(石井文治 山田鷹之助 渡辺達夫)

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